NPO法人うめの森ヴァルドルフ子ども園 賛助会員
(年会費 3,000円)
当法人の理念に賛同し、ともに活動を支えてくださる方のご入会をお待ちしております。
以下定款の一部抜粋となっております
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事会に申し込むものとし、理事会は、申込者がこの法人の目的を理解し賛同していると認めるときは、拒否する正当な理由がない限り入会を認めるものとする。
3 理事会は、前項のものの入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
退会届の提出をしたとき。
本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
会費を2年以上納入せず、理事会において納入の意思がないものと判断したとき。
除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
この定款等に違反したとき。
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
附 則
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
年会費 正 会 員 12,000円
賛助会員 個人 3,000円 (一口以上)
団体 12,000円 (一口以上)